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オフィスの原状回復で間仕切り壁は撤去・残置どちらが正解?費用相場と判断基準

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オフィスの退去が決まると、

 

「会議室の壁は撤去しないといけないの?」
「前のテナントが作った壁なのに撤去しなければならないの?」
「残せれば費用を抑えられるのでは?」

 

こうした疑問は、原状回復工事の現場でもよく聞かれます。

結論からいうと、間仕切り壁は契約書の内容やオーナー・管理会社の判断によって、
撤去が必要なケースと残置できるケースがあります。
前テナントが設置した壁でも、撤去費用を負担しなければならないケースは少なくありません。

 

この記事では、撤去・残置の判断基準や費用の目安、オーナーが残置を認めにくい理由など、
退去前に知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。

 

 

 

間仕切り壁は撤去・残置どちらが原則

 

 

結論からいうと、
間仕切り壁は「撤去が原則」となるケースが多いものの、
契約内容やオーナー・管理会社の判断によっては残置できることもあります。

撤去が必要になりやすいケース

 

  • 契約書に原状回復の範囲が定められている
  • オーナーや管理会社から撤去の指定がある
  • スケルトン返し(内装や設備を撤去し、建物の躯体に近い状態で返却すること)が契約条件になっている

 

残置できる可能性があるケース

 

  • オーナーや管理会社の承諾を得られている
  • 次の入居者へそのまま引き継がれる予定がある

退去が決まったら、まずは契約書を確認し、オーナーや管理会社へ早めに相談しておきましょう。
事前に確認しておくことで、撤去範囲が明確になり、追加工事や想定外の費用を防ぎやすくなります。

 

 

間仕切り壁を残置できるケース

 

 

 

 

残置が認められる主なケースは、次のとおりです。

 

  • 居抜き物件として次のテナントへ引き継ぐことが決まっている
  • 会議室や応接室として、次の入居者がそのまま利用を希望している
  • オーナーや管理会社から残置の承諾を得ている

 

残置認められれば、撤去工事や廃材処分、床・天井の補修費などを抑えられる可能性があります。
そのため、退去が決まったら、早めにオーナーや管理会社へ相談してみることをおすすめします。

 

また、残置の可否は口頭だけで済ませず、メールなど記録に残る方法で確認しておくと安心です。

 

なお、「壁全体は撤去が必要でも、一部のパーテーションだけは残置できる」といったケースもあります。
「残せるかどうか」だけではなく、「どこまで残せるのか」まで確認しておくことが、退去時のトラブル防止につながります。

 

 

前テナントが設置した壁でも撤去が必要?

 

 

「前からあった壁だから、自分には関係ない」

と考える方も多いですが、原状回復ではその考え方がトラブルにつながることがあります。

原状回復で重視されるのは、

「誰が設置したか」

ではなく、

契約でどの状態まで戻して返すことになっているか

です。

そのため、入居時から設置されていた会議室や倉庫の間仕切り壁でも、
契約内容によっては借主が撤去費用を負担しなければならないケースがあります。

一方で、居抜き契約やオーナーの承諾によって、そのまま残置できるケースもあります。

前テナントが設置した壁だからと自己判断せず、契約内容を確認し、
必要に応じてオーナーや管理会社へ確認することが大切です。

 

 

 

オーナーが残置を渋る理由

 

 

 

 

「まだ使える壁なのに、なぜ撤去しなければならないの?」

と疑問に思う方もいるかもしれません。

オーナーが残置を認めない理由は、主に次の3つです。

・次のテナントへの貸し出しに支障が出る
特定のレイアウトのままでは、次のテナントが使いにくくなり、募集しづらくなる場合があります。

・設備トラブル時の責任の所在が曖昧になる
間仕切り壁の周辺には照明や空調、電気配線などが設置されていることも多く、
残置したことで設備トラブルが発生すると、責任の所在が曖昧になる可能性があります。

・法令上の確認が必要になる
防火区画や消防設備に関わる間仕切り壁の場合は、
法令上の確認や対応が必要になるケースがあります。

これらは、オーナーが建物を適切に管理し、次のテナントへ貸し出しやすい状態を維持するための判断です。

そのため、残置を希望する場合は、
こうした事情を踏まえてオーナーや管理会社へ相談すると話が進みやすくなります。

 

 

 

間仕切り壁の撤去費用の目安と内訳

 

 

 

間仕切り壁の撤去費用は、一律で決まっているわけではありません。

壁の種類や大きさはもちろん、撤去後に必要となる補修工事の内容によっても費用は大きく変わります。

 

一般的な撤去費用の目安は、以下のとおりです。

 

 

間仕切り壁 撤去費用の目安
アルミパーテーション
約3万円~
LGS(軽量鉄骨)+PB(プラスターボード)間仕切り壁
約6万円~
ガラスパーテーション
約10万円~

 

※上記は撤去工事のみのおおよその目安です。
壁の大きさや高さ、配線・照明の有無、床・天井の補修範囲などによって費用は大きく異なります。

 

また、間仕切り壁の撤去では、壁を解体するだけで工事が終わるとは限りません。

 

例えば、

 

床の補修
・天井の補修
・クロスの貼り替え
・LAN配線や電気配線の処理
・照明器具の移設
・廃材の搬出・処分

 

などが必要になるケースもあります。

 

 

そのため、撤去費用だけで判断するのではなく、どこまで原状回復工事が必要なのかを確認したうえで見積もりを比較することが大切です。

 

 

 

 

 

まとめ

 

 

 

 

間仕切り壁の撤去・残置は、契約内容とオーナー・管理会社の判断によって決まります。

「前のテナントが設置した壁だから関係ない」と自己判断してしまうと、
退去時に想定外の費用が発生することもあります。

 

退去が決まったら、まずは賃貸借契約書の「原状回復条項」「特約」を確認してみましょう。

 

「スケルトン返し」「指定業者」

 

に関する記載がある場合は、工事範囲や費用に大きく影響することがあります。

 

不明な点はオーナーや管理会社へ早めに確認しておくことで、
退去時のトラブルを防ぎやすくなります。

 

それでも判断に迷う場合は、工事を始める前に専門業者へ相談することをおすすめします。

 

 

 

オフィスの原状回復ドットコムでは、

 

現地調査からお見積り、原状回復工事まで一貫して対応しております。

間仕切り壁の撤去や残置でお悩みの際は、お気軽にご相談ください。

 

こちらの記事もぜひご参考ください。

「原状回復工事で失敗しないために|安すぎる見積に潜むリスクとは」

【参考資料】

本記事は、オフィス原状回復工事の実務経験に加え、事業用賃貸借契約に関する公開資料を参考に作成しています。

契約内容や原状回復の範囲は物件ごとに異なるため、退去時は賃貸借契約書や管理会社・オーナーの指示をご確認ください。

 

・一般社団法人日本ビルヂング協会連合会「オフィスビル標準賃貸借契約書(雛形)」

 

・国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(参考資料)」

※主に住宅の賃貸借を対象とした資料です。事業用オフィスへの直接適用はありませんが、原状回復の基本的な考え方の参考として掲載しています。

 

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