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不燃材料とは? その意味と、基準の必要性について

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お世話になっております。
オフィスの原状回復ドットコムのYでございます。
弊社は東京池袋を中心に関東一円でLGS工事やボード工事、
クロス・床仕上げ工事など内装工事一式を手がける内装会社です。

 

今回は、

不燃材料

についてご紹介いたします。

 

不燃材料とは

 

 不燃材料とは、掻い摘んで言えば「燃えない材料」の事を指しますが、
通常の火災が発生した際、次の基準を満たしているよう定義されています。

  • 燃焼しないものであること
  • 防火上有害な変形、溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること
  • 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること

その上で、その性能を発揮できる限界に関して3つの基準があり、

  1. 不燃材料
  2. 準不燃材料
  3. 難不燃材料

 

の3つに分けられます。
不燃材料が20分、準不燃材料は10分、難不燃材料は5分と定められております。

 

 

どのような材料があるか

 

まず、不燃材料には2種類の認定方法があります。

  • 国土交通大臣が定めたもの
  • 国土交通大臣の認定を受けたもの

 

このうち、定められたものの中に、
石膏ボードグラスウールなど、内装材として高頻度で使用される建材が含まれます。

 

 

 

なぜ定められているか

 

何となく、自分の家やオフィス・店舗などが燃えてほしくない というのはわかっているかと思いますが
簡単に説明すると、以下のような理由があります。

  • キッチンや、火気を使用する箇所で使用される天井・壁材を定めるため
  • 窓や開口部のない部屋で天井・壁材を定めるため
  • 都市計画法に基づき、防火・準防火地域に指定された地域での建物の建材の基準にするため

 

防火・準防火地域についての説明は今回は割愛させていただきますが、
都市計画法とは都市の発展・安全性のための法律であり、建築基準法とは異なりますが、
指定された地域では建築基準法と合わせ、注意しなければならない項目の一つとなるでしょう。

 

今回、内装工事と関係すると思われる内容以外を割愛させていただきましたが、
こちらのサイトではわかりやすく、詳細に書かれていますので
気になった方はぜひともご覧いただければと思います。
(外部サイトです)

 

 

 

まとめ

 

内装工事を依頼する際に、これらについてすべてを知っている必要はないかと思いますが、
新たにリフォームやリノベーション工事を依頼する際、頭の片隅にでも入れておいて損はないかと思われます。

特に注意すべき場合は、「もともと〇〇という用途で使用していた部屋を、火気を使用する部屋に改装したい」
などという場合かと思われます。
そのため、施工業者に工事を依頼する際はその用途を伝え、
また、施工業者からは建材を変更する必要がある などの説明を受けることがあります。
その理由として上記の点を理解しておくと良いかもしれません。

 

不明な点がございましたら、ぜひとも弊社にご相談ください。

 

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